2018 年 3 月 18 日から、障害者の提供に関する新しい禁忌および適応症が発効します。
いくつかのリハビリテーション手段に関する IPR の同時勧告に関する労働省からの悪いニュース。
悪いところ より:
- 電車と普通のベビーカーの同時乗り入れは不可
-
- 車椅子からリフトを取り外しました
- 自分で管理しないと入ってこない
- さらにカット、1 日 1 枚
労働・社会保護省の命令 ロシア連邦 2017 年 12 月 28 日付第 888n 号「障害者にリハビリテーションの技術的手段を提供するための適応症および禁忌のリストの承認について」
P 2017 年 12 月 28 日付けのロシア連邦労働社会保護省令第 888n 号「障害者の提供に関する適応症および禁忌のリストの承認について」リハビリテーションの技術的手段」
ロシア連邦労働・社会保護省
(ロシア労働省)
注文
平成29年12月28日 第888n号
適応症リストの承認について
および障害者を提供するための禁忌
リハビリテーションの技術的手段
2012 年 6 月 19 日のロシア連邦政府令第 610 号によって承認された、ロシア連邦労働社会保護省規則のサブパラグラフ 5.2.107 に従い、 2012 年第 26 条第 3528 号、2013 年第 2809 号、第 36 号 4578 号、第 37 号 4703 号、第 45 号 5822 号、第 46 号 5952 号、2014 年第 21 号 2710 号、第 21 号 2710 号26, 3577; No. 29, item 4160; No. 32, item 4499; No. 36, item 4868; 2015, No. 2, item 491; No. 6, item 963; No. 16, item 2384; 2016, 2号325号 4号534号 23号3322号 28号4741号 29号4812号 43号6038号 47号6659号 2017年、No. 1、アイテム 187; No. 7、アイテム 1093; No. 17、アイテム 2581; No. 22、アイテム 3149; No. 28、アイテム 4167);
1. 付録に従って障害者にリハビリテーションの技術的手段を提供するための適応症と禁忌のリストを承認します。
2. 無効として認識する:
2014 年 12 月 9 日付けのロシア連邦労働社会保護省の命令第 998n 号「障害者にリハビリテーションの技術的手段を提供するための適応症および禁忌のリストの承認について」(法務省により登録) 2015 年 1 月 27 日にロシア連邦、登録番号 35747);
2015 年 7 月 22 日のロシア連邦労働社会保護省令第 491n 号「障害者に技術的リハビリテーション手段を提供するための適応症および禁忌リストの修正について、労働社会省令により承認された」 2014 年 12 月 9 日のロシア連邦の保護番号 998n」(2015 年 8 月 13 日にロシア連邦司法省により登録、登録番号 38496)。
2016 年 7 月 18 日のロシア連邦労働社会保護省命令の附属書第 3 節第 374n 号「次の問題に関するロシア連邦労働社会保護省の特定の命令の修正について」障害者に技術的リハビリテーション手段を提供する」(2016 年 8 月 10 日にロシア連邦司法省により登録、登録番号 43202)。
2017 年 12 月 14 日のロシア連邦労働社会保護省命令の附属書第 3 段落 No. 845n技術的リハビリテーション手段を備えた障害者」(2017 年 12 月 28 日にロシア連邦司法省により登録、登録番号 49523)。
大臣 トピリン
応用
2017 年 12 月 28 日のロシア連邦労働社会保護省の命令により、No. 888n
障害者に技術的手段を提供するための適応症と禁忌のリスト
ノート:
1. このリストの第 4 列に規定されている障害者の提供 (以下、TCP と呼ぶ) に関する医学的適応がある場合、障害者のリハビリテーションまたはハビリテーションのための個別プログラム、リハビリテーションまたは障害者のための個別プログラム障害児のハビリテーション(以下、それぞれ障害者の知的財産権、障害児の知的財産権という)は、障害者(障害のある子供) は、番号 6-06、6-07、6-08、6-09、6-11、8、11-01、12-01、13-01、15-01 によって提供される TCP タイプを除いて、持っています、16-01、17-01、21-01、22-01、23(1)-01。
2. TCP は、対応する身体機能の持続的な障害の重症度に基づいて、障害者 (障害のある子供) に対して個別に選択されますが、このリストの列 4 で提供されている機能障害の重症度よりも低くはありません。永続的な生命の制限を伴う既存の障害者 (障害のある子供) を補償または排除するために TCP を使用するための条件。
3. このリストの列 5 に示されている無効な TCP の提供に対する医学的禁忌は、選択の基礎となります。
4.障害者のIPRA、障害児のIPRA、必要性に関する推奨事項(TCP 6-10タイプ番号)、障害者(障害児)の人体測定データが示されます-身長、体重.
5.障害児のIPRA、障害児のIPRAで車椅子の必要性について勧告を行う場合、障害者(障害児)の人体測定データが示されます-身長、体重(タイプ番号TCP 7-01、 7-02、7-03、7-04、7-05)、シート幅、シート奥行、シート高、フットレスト高さ、アームレスト高さ(TCP型番7-01、7-02、7-03、 7-04)。
6.障害児のIPRA、障害児のIPRAで車椅子(TCPタイプ7-01、7-02、7-03、7-04)の必要性に関する勧告を行う場合、背もたれのタイプが示されています(調整可能な傾斜角、折りたたみ式、剛性あり); シートの種類(角度調整可能、剛性); アームレストの種類(高さ調節可能); フットレスト (高さ調節可能、調節可能なフットレスト付き) および付属品 (ヘッドレスト、サイド ヘッド サポート、サイド ボディ サポート、ランバー ロール、レッグ クリアランス ロールまたはベルト、レッグ ホルダー、ヒール ストラップ、チェスト ストラップ、ウエスト ベルト)。 電動式車椅子 (タイプ番号 TCP 7-04) の場合、背もたれ、シート、フットボードの角度を調整するための追加の電動方式を示すことができます。
7. 身体障害者 (身体障害のある子供) に電気車椅子 (タイプ番号 TCP 7-04) を提供するための医学的適応と相対的な医学的禁忌の両方がある場合、代替の制御タイプが示されます: 頭、あご、指、手の切り株、脚、電気駆動による車椅子制御の他の代替タイプ。
8. 障害者 (障害のある子供) が、障害者の IPR でアクティブな車椅子 (タイプ番号 TCP 7-03) の必要性に関する歩行勧告を独自に管理することが不可能な場合、障害者の IPR子供は入れません。
10. 下肢義足の特定の項目 (TCP 項目番号 8-07-05 から 8-07-10、8-07-12) で障害者の必要性を判断する場合、潜在的に達成可能な運動レベルの評価活動は次のように行われます。
レベル 1 - 限られたスペースで移動する能力: 障害者は、追加の手段 (歩行器、松葉杖など) の助けを借りて、または許可されていない人の助けを借りて、アパートまたは家の中を短距離移動します。 プロテーゼの装着と管理は困難です。
2 レベル - 限られた機会外界での動き:障害者は、追加のサポート手段なしで、平らな面でプロテーゼの助けを借りて移動します。 歩行の時間と範囲は適度に制限されています。 障害者は独立してプロテーゼを装着できます。 プロテーゼのコントロールは平均的です。
レベル 3 - 外界での無限の動きの可能性: 障害者はさまざまな速度でプロテーゼを移動でき、障害を簡単に克服できます。 障害者は重要な役割を果たすことができます 体操家庭用または産業用の作業を実行するために立ち上がることに関連しています。 ~に比べて歩く時間と距離 健康な人、わずかに制限されています。
レベル 4 - 人工装具の要件が高まる、外界での無限の動きの可能性。障害者は、人工装具の助けを借りて自信を持って動きます。 期間と歩行距離に制限はありません。 優れたプロテーゼ コントロール; プロテーゼの積極的な使用と機能的ニーズの増加により、プロテーゼの設計に対する要件が増加しています(ノードとその動的アクティビティの信頼性の向上、プロテーゼの確実な固定、および減価償却機能の増加)。
11. 障害者の IPRA、障害児の IPRA で食物の必要性に関する勧告 (TCP 項目番号 21-01-18、21-01-19) を行う場合、医学的適応がある場合は許可されます。吸収性下着 (TCP タイプ番号 22-01) の必要性について追加の推奨事項を作成するには、1 日あたり 1 製品を超えてはなりません。
13.障害者の知的財産権に入る場合、病変のある障害児の知的財産権 脊髄番号21-01、22-01で提供されるTCPの必要性に関する推奨事項は、混合を含む下部尿路の複合機能障害の存在を含む、骨盤臓器の機能障害の性質を考慮に入れています。結論 医療機関ウロコンドーム (TCP 項目番号 21-01-18、21-01-19)、カテーテル (TCP 項目番号 21-01-20、21-01-21)、肛門タンポン ( TCP 品目番号 21 -01-27) (持続的な便の滞留、1 日あたり 1 肛門スワブまで)、吸収性下着、おむつ (タイプ番号 TCP 22-01) (1 日あたり 1 製品まで)。
3 月には、2017 年 12 月 28 日付けのロシア労働省令第 888n 号によって承認された、障害者にリハビリテーションの技術的手段を提供するための適応症と禁忌の新しいリストが運用され始めました。 2014 年 12 月 9 日付けのロシア労働省の命令 No. 998n によって承認された、以前有効だったリストは無効になりました。
なぜこのリストが必要なのですか?
リハビリテーションの技術的手段(以下、TSRと呼ぶ)による障害者の提供は、 連邦法 1995年11月24日 No.181-FZ「オン」 社会的保護ロシア連邦の障害者」。 この連邦法第 11.1 条によれば、障害者に TSW を提供するという決定は、次の場合に行われます。 医学的適応症と禁忌の確立病気による身体機能の永続的な障害、怪我の結果、および欠陥の評価に基づいています。
新リストの一部変更について
注文自体の「構造」が少し変わったという事実から始めましょう。 以前は「」と呼ばれていたセクション リハビリテーションの技術的手段の種類'、現在は ' リハビリテーションの技術的手段の種類と名称"。 これは、番号付けと適応症および禁忌の定義の両方に反映されていました。
番号付けに関しては、最初に TCP の「一般化された」タイプの表示があり、次にさまざまな「亜種」(名前) があります。次に例を示します。
新しいリスト:
古いリスト:
最初の数字 (この例では - 6) は常に、2005 年 12 月 30 日付のロシア連邦政府令 No. 2347-r の「リハビリテーションの技術的手段」セクションの段落を示します。手段、リハビリテーションの技術的手段、および障害者に提供されるサービス。」
それでは、より重要な変更と革新に移りましょう。
松葉杖は同じですが、医療(対症)適応症は異なります
さまざまな種類の杖を提供するための適応症と禁忌が変更されました。 たとえば、滑り止め装置の有無にかかわらず高さを調整できるサポート杖を提供するには、絶対的なものだけです(以前は相対的なものしかありませんでした)。 医学的禁忌: 上肢の神経筋、骨格および運動関連(静的-動的)機能の重大な違反; 静的および運動の調整の重大な違反(多動性、無動性障害). 触覚杖の絶対的な医学的禁忌が決定されました - 上肢の神経筋、骨格および運動関連(静的 - 動的)機能の著しく顕著な障害; 動きの静力学と調整の重大な違反(多動性、無動性障害).
には絶対的な医学的禁忌があります。 いろいろな種類松葉杖、すなわち:
補足 相対的禁忌: .
ベッドへのサポートを提供するための絶対禁忌が定義されています。 上肢の神経筋、骨格および運動関連(統計力学)機能の重大な障害. 相対的な医学的禁忌によって補完されます: スタティックスおよび動きの調整の顕著な、著しく顕著な違反(多動性、無動性障害); 顕著な、著しく顕著な違反 精神機能自身の状態および状況全体に対する批判的評価の顕著な減少または欠如につながる; 心血管系の, 呼吸器系、消化器系、排泄、造血、代謝とエネルギー、 内分泌、 免疫.
障害のある子供のサポートと歩行器に関する医学的適応と禁忌の変更と補足. 障害のある子供に横たわるサポートを提供することに対する相対的な医学的禁忌を追加しました: 意識消失を伴うてんかん発作によって引き起こされる精神機能の顕著な、著しく顕著な障害、治療に抵抗性; 静的および動きの調整の重大な違反(多動性障害); 心血管系、呼吸器系の機能の重大な障害. 以前は、禁忌はまったくありませんでした。
医学的適応症障害のある子供たちに、横たわったり、座ったり、ハイハイしたり、立ったりするためのサポートを提供することは、次のとおりです。 神経筋、骨格、および運動関連(静的動的)機能の永続的な顕著な障害。以下の原因による立位障害につながります。 中枢、末梢の怪我や病気の結果 神経系 . ウォーカーについても同じ指示が定義されています。
セルフリフティング手すりの提供に関する相対的な禁忌が補足されました。 精神機能の著しい障害で、自分の状態や状況全体に対する批判的評価が著しく低下または欠如する。
そして、例えば、 医学的適応症は除外 「血液循環、呼吸、消化、排泄、造血、代謝とエネルギー、内分泌、免疫の器官の病気」
脳性麻痺の患者、部屋(身体障害者および障害児用)を含む、頭と体の追加の固定(サポート)を備えた手動車椅子を提供するには*確立された相対的な医学的禁忌: 進行につながる疾患の結果 病理学的プロセス無効な位置に座っている.
※新オーダーでは車いすの名称と一部の種類が変更になりました。 そのため、最後の注文には上記のタイプの車椅子は含まれていませんでした。 これは、他のさまざまな TSR にも影響を与えました。
さまざまなタイプと名前のプロテーゼに対して、絶対的な医学的禁忌が確立されています(以前は相対的な禁忌のみでした)。
- 化粧指プロテーゼ: 指の断端の欠陥および疾患、隣接する関節の持続的な複合拘縮により、断端が美容補綴物の使用に適さなくなる.
- 手の関節および部分的な関節外の場合を含め、手のプロテーゼが機能しています。 顕著な、著しく顕著な精神機能の障害、自己の状態および状況全体の批判的評価の顕著な低下または欠如、行動障害、情動 - 随意障害、精神病性障害、人格精神病化; 慢性アルコール依存症、薬物中毒、薬物乱用.
- 肩プロテーゼの働き: 精神機能の顕著な、著しく顕著な障害で、自分の状態や状況全体の批判的評価が著しく低下または欠如する、行動障害、情緒的意志障害、精神病性障害、人格の精神病化、慢性アルコール依存症、薬物中毒、薬物乱用;静的および動きの協調における著しく顕著な障害(多動性、無動性障害);両側性上半身麻痺、顕著なまたは著しく顕著な上半身麻痺.
- 義足: 静的および動きの調整の重大な違反(多動性、無動性障害); 両側性下半身麻痺、著しく顕著な下半身麻痺.
- モジュラー股関節離断プロテーゼ: 精神機能の顕著な、著しく顕著な障害で、自分の状態や状況全体の批判的評価が著しく低下または欠如する、行動障害、情緒的意志障害、精神病性障害、人格の精神病化、慢性アルコール依存症、薬物中毒、薬物乱用;静的および動きの調整における著しく顕著な障害(多動性、無動性障害).
- 等々。
ほとんどすべての種類のプロテーゼについて、医学的適応症および相対的な禁忌が変更または補足されました。
- 整形外科用靴のリストが拡張されました。 義足用の整形靴など、新商品が登場(5品→10品)。
- かわった 医学的適応症抗褥瘡マットレスを提供するために: 神経筋、骨格、および運動関連(統計力学)機能の重大な障害であり、長時間の横臥または不動を余儀なくされる. 以前は、以下がありました: 静的-動的機能の著しく顕著な違反、 血液循環、呼吸、消化、排泄、造血、代謝とエネルギー、精神機能、免疫、不動または長時間のベッドでの強制的な横臥の機能。
- 定義済み 絶対的な医学的禁忌(以前は相対的なものしかありませんでした)物を着たり、脱いだり、掴んだりするための装置: 精神機能の顕著な、著しく顕著な障害であり、自分の状態および全体としての状況の批判的評価が著しく低下または欠如する。 両上肢の神経筋、骨格および運動関連(統計力学)機能の重大な障害。
- 盲導犬への用具一式の提供に対する絶対的な医学的禁忌が拡大されました。つまり、以下が追加されました。 精神機能の著しく顕著な障害、自分の状態および状況全体の批判的評価の顕著な減少または欠如、行動障害、情動 - 意志障害、精神病性障害、人格精神病化; 慢性アルコール依存症、薬物中毒、薬物乱用; てんかん発作意識の喪失を伴う; 顕著な、著しく顕著な静力学および運動の調整の障害(多動性、無動性障害); 心血管系、呼吸器系、消化器系の著しく顕著な機能障害、 内分泌系代謝、血液系、 免疫系、尿機能; 下肢、骨盤、脊椎、脳、またはあらゆる起源の脊髄の疾患による静的動的機能の顕著なまたは著しく顕著な違反; 年齢は18歳未満。
- 医療用体温計および眼圧計を提供するために、相対的な医学的禁忌が確立されています。 難聴; 14歳未満の年齢(生物学的年齢に応じたスキルと能力の形成を考慮). 最後のリストには、絶対的な禁忌のみがありました:難聴。
- 音響信号装置の提供については、絶対的な医学的禁忌が確立されています。 古い命令は禁忌を規定していませんでした。
- 補聴器については、絶対的な医学的禁忌が定義されています (以前は相対的な禁忌のみでした) - 精神機能の著しい障害で、自分の状態や状況全体に対する批判的評価が著しく低下または欠如する.
- 電話デバイスにテキスト出力を提供するための拡張された医学的適応症、つまり、感覚機能の違反 III および IV 度 (以前は IV 度のみでした)。
- 医学的適応症は、排泄機能(尿および人工肛門バッグ)の違反に対する特別な手段を提供するように変更されました。 それぞれに、名前が追加されます。 「消化器系/泌尿器系の中等度、重度、重度の永続的な障害…」. カテーテルの禁忌が確立されています - シャープ 炎症性疾患 泌尿生殖器系; 尿道損傷; 尿道狭窄.
もちろんこれだけは 小さな部分変更と追加。 変更されない規定は事実上ありません。 これを考慮すると、新しいリストは古いリストに比べて 1.5 倍も太くなっています。 新しい注文の有効性と「適合性」も、以前の注文の1.5倍(少なくとも!)になることを願っています。
ロシア連邦労働・社会保護省
注文
日付の承認について
および交換前の義肢および整形外科製品
変更書類一覧
N463n、
2008 年 4 月 7 日のロシア連邦政府の政令 N 240 のパラグラフ 9 に従い、「障害者にリハビリテーションの技術的手段を提供する手順と、人工装具を装着した退役軍人の特定のカテゴリーの市民 (義歯を除く) について」 、義肢および整形外科製品」(ロシア連邦法集、2008、N 15、項目1550; 2011、N 16、項目2294; 2012、N 17、項目1992; N 37、項目5002; 2013、N 13、アイテム 1559) 注文します:
大臣
M.A.トピリン
承認済み
労働省の命令
および社会的保護
ロシア連邦
条項
リハビリテーション、プロテーゼの技術的手段の使用
および交換前の義肢および整形外科製品<1>
変更書類一覧
(2013 年 9 月 13 日付 N 463n のロシア労働省の命令により修正されたように、
———————————
<1>リハビリテーション、人工装具、人工装具および整形外科製品の技術的手段の種類は、さまざまなデザインで提供できます。
リハビリテーション対策、リハビリテーションの技術的手段、および障害者に提供されるサービスの連邦リストのセクション「リハビリテーションの技術的手段」の項目 | リハビリテーションの技術的手段(製品)の種類の数 | リハビリテーションの技術的手段の種類(製品) | 利用規約 |
6. サポートと触知できる杖、松葉杖、サポート、手すり | 6-01 | 滑り止め装置なしで、高さ調節可能なサポート杖 | 少なくとも2年 |
6-02 | 高さ調節可能なサポート杖、滑り止め装置付き | ||
6-03 | 杖、高さ調節不可、滑り止めなし | ||
6-04 | 高さ調節不可、すべり止め付きサポートステッキ | ||
6-05 | 解剖学的ハンドル付きサポート杖、高さ調節可能、滑り止めなし | ||
6-06 | 解剖学的ハンドル付きサポート杖、高さ調節可能、滑り止め装置付き | ||
6-07 | 解剖学的ハンドル付きサポート杖、高さ調節不可、滑り止めなし | ||
6-08 | 解剖学的ハンドル付きサポートステッキ、高さ調節不可、滑り止め付き | ||
6-09 | 杖 3 点式、高さ調節可能、滑り止めなし | ||
6-10 | 杖 3点式 高さ調節可 滑り止め付き | ||
6-11 | 杖 3点式、高さ調節不可、滑り止めなし | ||
6-12 | 杖 3点式 高さ調節不可 滑り止め付き | ||
6-13 | ステッキ 3 極、解剖学的ハンドル付き、高さ調節可能、滑り止めなし | ||
6-14 | 解剖学的ハンドルを備えた杖3サポート、高さ調節可能、滑り止め装置付き | ||
6-15 | 杖 解剖学的ハンドル付き 3 極、高さ調節不可、滑り止めなし | ||
6-16 | 解剖学的ハンドル付き杖 3 サポート、高さ調節不可、滑り止め付き | ||
6-17 | 杖 4 点式、高さ調節可能、滑り止めなし | ||
6-18 | 杖 4本サポート、高さ調節可能、滑り止め装置付き | ||
6-19 | 杖 4 点式、高さ調節不可、滑り止めなし | ||
6-20 | 杖 4点式 高さ調節不可 滑り止め付き | ||
6-21 | 解剖学的ハンドルを備えた杖4サポート、高さ調節可能、滑り止めなし | ||
6-22 | 解剖学的ハンドルを備えた杖4サポート、高さ調節可能、滑り止め装置付き | ||
6-23 | 解剖学的ハンドル付き杖 4 サポート、高さ調節不可、滑り止めなし | ||
6-24 | 解剖学的ハンドルを備えた杖4サポート、高さ調節不可、滑り止め装置付き | ||
6-25 | ケーンホワイト触覚固体 | ||
6-26 | 杖の白い触覚の折り畳み | ||
6-27 | 杖の白いサポートは滑り止め装置で高さを調整できません | ||
6-28 | 滑り止め装置なしで高さを調整できない杖の白いサポート | ||
6-29 | 滑り止め装置付きの高さ調節可能な杖の白いサポート | ||
6-30 | 滑り止め装置なしで高さ調節可能な杖の白いサポート | ||
6-31 | 滑り止め付き肘松葉杖 | ||
6-32 | 滑り止め装置のない肘松葉杖 | ||
6-33 | 滑り止め装置付き前腕松葉杖 | ||
6-34 | 滑り止め装置のない前腕松葉杖 | ||
6-35 | 滑り止め装置付き腋窩松葉杖 | ||
6-36 | 滑り止め装置のない腋窩松葉杖 | ||
6-37 | ロープベッドサポート | ||
6-38 | メタルベッドサポート | ||
6-39 | 障害児のはいはいサポート | ||
6-40 | 障害児用シートサポート | ||
6-41 | 障害児の添い寝サポート | ||
6-42 | 障がい児の立ち見支援 | ||
6-43 | 歩くウォーカー | ||
6-44 | 車輪付きウォーカー | ||
6-45 | 前腕歩行者 | ||
6-46 | オーダーメイドウォーカー | ||
6-47 | 脇の下をサポートするウォーカー | ||
6-48 | 歩行器ウォーカー | ||
6-49 | セルフリフティングアンギュラー用手すり(手すり) | 少なくとも7年 | |
6-50 | セルフリフティング ストレート(リニア)用手すり(手すり) | ||
(命令により修正) | |||
7. 手動式車いす(室内・歩行・アクティブタイプ)、電動式、小型 | 7-01 | 手動駆動の基本的な室内用車椅子、身障者用を含む | 少なくとも6年 |
7-02 | 座面と背もたれが硬い手動車いす、屋内用、身体障害のある子供用を含む | ||
7-03 | 背もたれにリクライニングできる手動車いす、身障者用 | ||
7-04 | フットレスト(フットレスト)の傾斜角度を調整できる手動駆動の車椅子(障害児用を含む) | ||
7-05 | 障害のある子供を含む、脳性麻痺患者用の屋内用手動車椅子 | ||
7-06 | 障害のある子供を含む片手制御室用のドライブ付き車椅子 | ||
7-07 | 障害のある子供を含む屋内で体重の多い人のための手動駆動の車椅子 | ||
7-08 | 障害のある子供用を含む、手動駆動の基本的な歩行車いす | 少なくとも4年 | |
7-09 | 障害のある子供を含む歩行用の硬いシートと背もたれの手動車椅子 | ||
7-10 | 障害児用を含む、歩行用の折りたたみ式背もたれ付き手動車椅子 | ||
7-11 | フットレスト(フットレスト)の傾斜角度を調整できる手動駆動の車椅子、障害のある子供を含む歩行 | ||
7-12 | 障害のある子供を含む脳性麻痺患者のための手動駆動の歩行車いす | ||
7-13 | 障害のある子供用を含む、レバー駆動の歩行車いす | ||
7-14 | 障害のある子供を含む、片手操作用のドライブ付き歩行車いす | ||
7-15 | 体の不自由な子供を含む、体重の重い人のための手動駆動の歩行車いす | ||
7-16 | 障害児用を含むアクティブタイプの車いす | ||
7-17 | 障害のある子供を含む電動車いす、屋内 | 少なくとも5年 | |
7-18 | 障害児を含む歩行用電動車いす | ||
7-19 | 障害児を含む脳性まひ患者のための電動車いす | ||
7-20 | 障害児を含む脳性まひ患者のための電動車いす | ||
7-21 | 小型車いす(下肢高所切断障害者用)、障害児用 | 1年6ヶ月以上 | |
(命令により修正) | |||
8. プロテーゼと装具 | 8-01 | 化粧指プロテーゼ | 最低3ヶ月 |
8-02 | 手の突出の場合を含む、手の美容補綴物 | ||
8-03 | 手の突出や部分的な義手の場合を含め、義手が機能している | ||
8-04 | 手のプロテーゼは、手の突出および部分的な突出の場合を含め、アクティブです | ||
8-05 | 手の離断および部分的な離断の場合を含む、外部エネルギー源を備えた義手 | ||
8-06 | 化粧用前腕プロテーゼ | ||
8-07 | アクティブ前腕プロテーゼ | ||
8-08 | 働く前腕プロテーゼ | ||
8-09 | 外部エネルギー源を備えた前腕プロテーゼ | ||
8-10 | 化粧肩プロテーゼ | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-11 | アクティブ肩プロテーゼ | ||
8-12 | 肩プロテーゼの作業 | ||
8-13 | 外部エネルギー源を備えた肩プロテーゼ | 3年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-14 | 電気機械駆動と接触制御システムによる肩関節脱離後の人工装具 | ||
8-15 | 肩関節脱離後のプロテーゼ、機能的および美容的 | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-16 | 前腕の切り株カバー、コットン | 少なくとも6か月 | |
8-17 | 肩の切り株カバー綿 | ||
8-18 | 上肢の切り株のカバー 高分子材料(シリコーン) | 少なくとも1年 | |
8-19 | 上肢義足の化粧用シェル | 最低3ヶ月 | |
8-20 | 義足 | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-21 | ふくらはぎプロテーゼの治療とトレーニング | ||
8-22 | 下肢の先天性発育不全を含む、非モジュール式脛骨プロテーゼ | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-23 | 未発達を含むモジュール式義足 | ||
8-24 | 水泳義足 | 3年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-25 | すね切り毛用カバー | 最低3ヶ月 | |
8-26 | すねの切り株用コットンカバー | ||
8-27 | 高分子素材(シリコン)製のすねの切り株カバー | 少なくとも1年 | |
8-28 | 人工股関節の治療とトレーニング | 最低1年(医療上の理由により、スリーブは年3回まで交換可能) | |
8-29 | 人工股関節、非モジュール式 | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-30 | モジュール式人工股関節 | ||
8-31 | 外部エネルギー源を備えたモジュラー股関節プロテーゼ | ||
8-32 | 入浴用人工股関節 | 少なくとも3年 | |
8-33 | 股関節離職用プロテーゼ 非モジュール式 | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-34 | モジュール式股関節離断プロテーゼ | ||
8-35 | ももの切り株ウールカバー | 最低3ヶ月 | |
8-36 | ももの切り株綿カバー | ||
8-37 | 高分子材料(シリコーン)製の大腿骨切り株のカバー | 少なくとも1年 | |
8-38 | 下肢義足の化粧用シェル | ||
8-39 | 乳房外人工装具 | ||
8-40 | 人工乳房用ニットカバー | 少なくとも6か月 | |
8-41 | 義歯(貴金属および貴金属と同等の価値のあるその他の高価な材料で作られた義歯を除く) | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-42 | グラスアイプロテーゼ | ||
8-43 | プラスチック人工眼 | ||
8-44 | 人工耳 | ||
8-45 | 鼻プロテーゼ | ||
8-46 | 口蓋プロテーゼ | ||
8-47 | ボイスプロテーゼ | ||
8-48 | 複合プロテーゼ(耳および/または鼻および/または眼窩)を含む、複合顔面プロテーゼ | ||
8-49 | 性器プロテーゼ | ||
8-50 | 整形外科用包帯 上肢乳腺の切断後を含むリンパ静脈流出を改善する | 少なくとも6か月 | |
8-51 - 8-62。 除外。 - 注文 | |||
8-51 | 筋肉が衰弱している場合に腹部に包帯 - グレース - パンツ、包帯 - パンツ、包帯 - パンタロンを含む、綿または伸縮性のある生地で作られた整形外科用支持または固定包帯 腹壁、臓器の脱出、腹部臓器の手術後 | 少なくとも6か月 | |
8-52 | 心臓手術および胸部損傷後の整形外科用胸部包帯 | 少なくとも6か月 | |
8-53 | 包帯懸濁液 | 少なくとも1年 | |
8-54 | ヘルニア包帯(鼠径部、陰嚢)片面、両面 | ||
8-55 | セミリジッドヘッドホルダー | ||
8-56 | 剛体固定ヘッドホルダー | ||
8-57 | 包帯 膝関節(膝パッド) | ||
8-58 | 下肢の圧迫包帯 | ||
8-59 | 胸部人工装具ブラ | 少なくとも6か月 | |
8-60 | 乳房外人工装具の固定用グレース(またはセミグレース) | ||
8-61 | ソフト固定コルセット | ||
8-62 | 半硬式コルセット | ||
8-63 | 硬直固定コルセット | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-64 | 機能性矯正コルセット | ||
8-65 | Reklinator - 姿勢矯正器 | 少なくとも6か月 | |
8-66 | 刷毛用器具 | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-67 | 手と手首の関節のための装置 | ||
8-68 | 手首関節用器具 | ||
8-69 | 肘関節用器具 | ||
8-70 | 手、手首、肘の関節用器具 | ||
8-71 | 手首・肘関節用器具 | ||
8-72 | 肘・肩関節用器具 | ||
8-73 | 手首、肘、肩関節用器具 | ||
8-74 | 肩関節装置 | ||
8-75 | フルハンド装置 | ||
8-76 | 足首関節装置 | 少なくとも1年 | |
8-77 | 足首・膝関節用器具 | ||
8-78 | 膝関節用デバイス | ||
8-79 | 股関節用器具 | ||
8-80 | 膝・股関節用器具 | ||
8-81 | 脚全体のデバイス | ||
8-82 | 上の装置 下肢胴体(装具) | ||
8-83 | 手首関節用スプリント | 2年以上(障害児の場合は1年以上) | |
8-84 | 前腕の家庭教師 | ||
8-85 | 肘関節用スプリント | ||
8-86 | 肩副木 | ||
8-87 | ハンド全体のチューター | ||
8-88 | 足首副子 | 少なくとも1年 | |
8-89 | すね用化粧スプリント | ||
8-90 | 膝関節の家庭教師 | ||
8-91 | 股関節用スプリント | ||
8-92 | 膝・股関節の家庭教師 | ||
8-93 | 足全体の家庭教師 | ||
8-94 | 義足の靴 | 少なくとも6か月 | |
8-95 | デバイス上の靴 | ||
8-96 | 手首関節の包帯 | 少なくとも1年 | |
8-97 | 手首の包帯 | ||
8-98 | 肘関節の包帯 | ||
8-99 | ショルダーブレース | ||
8-100 | 上肢の包帯 - 「スカーフ」 | ||
8-101 | 包帯 頸部脊椎 | ||
8-102 | 股関節包帯 | ||
8-103 | アンクルブレース | ||
8-104 - 8-114。 除外。 - 2016 年 7 月 18 日付けのロシア労働省の命令 N 374n | |||
8-115 - 8.124。 除外。 - 2014 年 12 月 29 日付ロシア労働省命令 N 1199n | |||
(2014 年 12 月 29 日付 N 1199n、2015 年 7 月 22 日付 N 490n 付けのロシア労働省の命令により修正されたように、 | |||
9. 整形靴 | 9-01 | 断熱ライニングのない整形外科用靴 | |
9-02 | 断熱ライニング付き整形外科用靴 | ||
9-03 | 絶縁ライニングなしの片側切断用整形外科靴 | 1年以上(障害児の場合は3ヶ月以上) | |
9-04 | 断熱ライニング付き片側切断用整形外科靴 | ||
9-05 | スリッパを挿入 | 最低6ヶ月(障害児の場合は最低3ヶ月) | |
9-06 | 整形外科用靴、複雑ではなく、断熱ライニングなし | 最低1年(障害のある子供の場合 - 最低6ヶ月) | |
9-07 | 整形外科用靴、複雑ではない、絶縁された裏地付き | ||
9-08 | 整形外科用靴(インソール、セミインソールを含む)の矯正要素を挿入する | 少なくとも6か月 | |
(2016 年 7 月 18 日付 N 374n のロシア労働省の命令により修正) | |||
10. 褥瘡予防のマットレスと枕 | 10-01 | 褥瘡予防ポリウレタンマットレス | 少なくとも3年 |
10-02 | ゲル抗褥瘡マットレス | ||
10-03 | 褥瘡予防エアーマットレス(コンプレッサー付) | ||
10-04 | 褥瘡防止クッション ポリウレタン | 少なくとも3年 | |
10-05 | ゲル抗褥瘡枕 | ||
10-06 | エアークッション | ||
11.物を着たり、脱いだり、つかんだりするための装置 | 11-01 | シャツパター | 少なくとも5年 |
11-02 | パンストを履くための装置 | ||
11-03 | ソックスパター | ||
11-04 | ボタン留め具(フック) | ||
11-05 | アクティブなキャプチャ | ||
11-06 | 食器を保持するグリップ | ||
11-07 | ふたオープナー | ||
11-08 | キーホルダー | ||
11-09 | 長いハンドルに引っ掛ける(通気口や窓サッシなどの開閉に) | ||
12. 特別な服装 | 12-01 | 上肢の二重切断を伴う障害者のための機能的で審美的な衣服のセット | 少なくとも6か月 |
12-02 | 整形外科用ズボン | 少なくとも1年 | |
12-03 | ファー付き保温レザーミトン(小型車いす利用者用) | 最低4ヶ月 | |
12-04 | 太ももの付け根用ウールカバー(小型車いすをご利用の障害者用) | ||
12-05 | 革製またはニット製の手袋(義足用) | 少なくとも1年 | |
12-06 | 保存された上肢の手用の断熱裏地付きレザーグローブ | ||
12-07 | 変形した上肢用の革手袋 | 少なくとも2年 | |
13. 「録音図書」を読むための特別な装置。 光学補正ロービジョン | 13-01 | フラッシュ カードの「録音図書」を読むための特別なデバイス | 少なくとも7年 |
13-02 | 電子手動ビデオ拡大鏡 | ||
13-03 | 電子固定ビデオ引伸機 | ||
13-04 | 虫眼鏡 | 少なくとも5年 | |
13-05 | 照らされた拡大鏡 | ||
14.一式の道具を持った盲導犬 | 14-01 | 装備を持った盲導犬 | |
15.音声出力付きの医療用体温計と血圧計 | 15-01 | 音声出力付き体温計 | 少なくとも7年 |
15-02 | 音声出力付き医療用眼圧計 | ||
16. 光と振動による音響信号装置 | 16-01 | 光表示付きデジタル音声信号装置 | 少なくとも5年 |
16-02 | 振動表示付きデジタル音響信号装置 | ||
16-03 | 振動と光の表示を備えたデジタル音声信号装置 | ||
17. 補聴器、カスタムメイドのイヤーチップを含む | 17-01 | 補聴器 アナログ 耳の後ろ ヘビーデューティー | 少なくとも4年 |
17-02 | 強力な耳の後ろの補聴器アナログ | ||
17-03 | 耳の後ろの補聴器アナログミディアムパワー | ||
17-04 | 補聴器 アナログ耳かけ 弱電 | ||
17-05 | 耳の後ろのデジタル補聴器ヘビーデューティー | ||
17-06 | パワフルな耳かけ式デジタル補聴器 | ||
17-07 | デジタル補聴器 耳かけ後 ミディアムパワー | ||
17-08 | 低電力デジタル補聴器 | ||
17-09 | 補聴器ポケット ヘビーデューティー | ||
17-10 | 補聴器ポケットパワフル | ||
17-11 | オープン補綴用の耳の後ろのデジタル補聴器 | ||
17-12 | 補聴器 骨伝導(移植不可) | ||
17-13 | カスタムメイドのイヤモールド(補聴器用) | 少なくとも1年 | |
18. クローズドキャプション付き番組を受信するためのテレテキスト付きテレビ | 18-01 | 対角 54 ~ 66 cm のクローズド キャプション付き番組を受信するためのテレテキスト付きテレビ | 少なくとも7年 |
19. テキスト出力付き電話装置 | 19-01 | テキスト出力付き電話デバイス | |
20. 音声装置 | 20-01 | 音声機器 | 少なくとも5年 |
21.排泄機能の侵害のための特別な手段(尿バッグおよび人工肛門バッグ) | 21-01 | 一体型のフラットプレート内蔵ドレンバッグ | 少なくとも 24 時間 |
21-02 | 凸板内蔵一体型ドレン式人工肛門バッグ | ||
21-03 | 一体型のフラットプレート内蔵非水切りバッグ | 少なくとも12時間 | |
21-04 | 凸板を内蔵した一体型ノンドレナーブル人工肛門バッグ | ||
21-05 | 一体化されたフラットプレートを備えた一体型の排水可能な小便器 | 少なくとも 24 時間 | |
21-06 | 凸板一体型一体型排水便器 | ||
21-07 | 2 成分の排出可能な人工肛門バッグが含まれています: | ||
粘着プレート、フラット | 3日以上 | ||
水切り袋 | 少なくとも 24 時間 | ||
21-08 | 格納されたオストミー用の 2 成分排出可能な人工肛門バッグには、以下が含まれます。 | ||
3日以上 | |||
水切り袋 | 少なくとも 24 時間 | ||
(命令により修正) | |||
21-09 | 2 ピースの非排水式コロストミー バッグには以下が含まれます。 | ||
粘着プレート、フラット | 3日以上 | ||
水切りしない袋 | 少なくとも12時間 | ||
(2013 年 9 月 13 日付 N 463n 付けのロシア労働省の命令により導入) | |||
21-10 | 格納されたオストミー用の 2 ピースの非排出式人工肛門バッグには、以下が含まれます。 | ||
粘着板、凸 | 3日以上 | ||
水切りしない袋 | 少なくとも12時間 | ||
21-11 | 含まれている 2 成分排出可能な小便器: | ||
粘着プレート、フラット | 3日以上 | ||
ウロストミーバッグ | 少なくとも 24 時間 | ||
21-12 | キット内のストーマ収縮用の 2 成分ドレーン可能な尿管: | ||
粘着板、凸 | 3日以上 | ||
ウロストミーバッグ | 少なくとも 24 時間 | ||
21-13 | 人工肛門バッグおよび小便器用ベルト | 最低2ヶ月 | |
21-14 | バッグを備えたベルト上のプラスチック人工肛門バッグ | ||
21-15 | 足小便器(採尿バッグ)、昼間 | 3日以上 | |
21-16 | 便器(採尿バッグ) 夜間 | ||
(2013 年 9 月 13 日付 N 463n 付けのロシア労働省の命令により修正) | |||
21-17 | 小便器(採尿バッグ)を脚に取り付けるためのストラップのペア | 少なくとも15日 | |
21-18 | パッチ付きウロコンドーム | 少なくとも 24 時間 | |
21-19 | 自己接着ウロコンドーム | ||
21-20 | 潤滑自己導尿用カテーテル | 4時間以上 | |
21-21 | セット - 自己導尿用小便器: 尿器バッグ、自己導尿用潤滑カテーテル、塩化ナトリウム溶液の入った容器 | 4時間以上 | |
21-22 | 長期尿道カテーテル | 少なくとも1週間 | |
21-23 | 永久尿道カテーテル | 最低1ヶ月 | |
21-24 | エピシストストミー カテーテル | 少なくとも1週間 | |
21-25 | 腎瘻造設システム(カテーテル付) | 最低3ヶ月 | |
21-26 | 尿管切開用尿管カテーテル | ||
21-27 | アナルプラグ(便失禁治療) | 少なくとも12時間 | |
21-28 | 人工肛門を通して腸を空にするための灌漑システム | 最低3ヶ月 | |
21-29 | チューブ内のストーマ周囲の皮膚を保護および平滑化するためのシーラント ペースト、少なくとも 60 g | 最低1ヶ月 | |
21-30 | ストーマ周囲の皮膚を保護し滑らかにするためのシーラント ストリップ状、少なくとも 60 g | ||
21-31 | 60ml以上のチューブに入った保護クリーム | ||
21-32 | チューブ内の粉末(粉末)吸収剤、25g以上 | ||
21-33 | 50ml以上のボトルに入った保護フィルム | ||
21-34 | ナプキンの形の保護フィルム、少なくとも30枚。 | ||
21-35 | ボトル入りのスキンクリーナー、少なくとも180ml | ||
21-36 | ワイプの形のスキンクリーナー、少なくとも30個。 | ||
21-37 | ボトル入りの消臭剤、50ml以上 | ||
21-38 | パウチ用吸収性ゲルパケット、30個。 | ||
21-39 | コロストミーバッグと小便器のプレートを追加固定するための接着ハーフリングプレート、少なくとも 40 個。 | ||
21-40 | 粘着ウエハー - スキンバリア | 3日以上 | |
21-41 | ストーマ周囲皮膚の保護リング | 少なくとも 24 時間 | |
21-42 | オストミー スワブ | 少なくとも12時間 | |
(2014 年 12 月 29 日付 N 1199n のロシア労働省令により修正) | |||
22. 吸収性の下着、おむつ | 22-01 | 40×60cm以上の吸収シート(おむつ)(吸収量400~500ml) | 8時間以内(多尿症候群の場合 - 5時間以内) |
22-02 | 60×60cm以上の吸収シート(おむつ)(吸収量800ml~1200ml) | ||
22-03 | 60×90cm以上の吸収シート(おむつ)(吸収量1200ml~1900ml) | ||
22-04 | 大人用おむつ XSサイズ(ウエスト・ヒップ60cmまで) 総吸湿量1000g以上 | ||
22-05 | 大人用おむつ XSサイズ(ウエスト・ヒップ60cmまで) 総吸湿量1200g以上 | ||
22-06 | 大人用オムツ Sサイズ(ウエスト・ヒップ90cmまで) 総吸湿量1000g以上 | ||
22-07 | 大人用オムツ Sサイズ(ウエスト・ヒップ90cmまで) 総吸湿量1400g以上 | ||
22-08 | 大人用おむつ Mサイズ(ウエスト/ヒップ120cmまで) 総吸湿量1300g以上 | ||
22-09 | 大人用おむつ Mサイズ(ウエスト/ヒップ120cmまで) 総吸湿量1800g以上 | ||
22-10 | 大人用おむつ Lサイズ(ウエスト/ヒップ150cmまで) 総吸湿量1450g以上 | ||
22-11 | 大人用おむつ Lサイズ(ウエスト/ヒップ150cmまで) 総吸湿量2000g以上 | ||
22-12 | 大人用おむつ、サイズ「XL」(ウエスト/ヒップ175cmまで)、総吸湿量1450g以上 | ||
22-13 | 大人用おむつ、サイズ「XL」(ウエスト/ヒップ175cmまで)、総吸湿量2800g以上 | ||
22-14 | 体重5kgまでの赤ちゃん用おむつ | ||
22-15 | 体重6kgまでの赤ちゃん用おむつ | ||
22-16 | 体重9kgまでの赤ちゃん用おむつ | ||
22-17 | 20kgまでの赤ちゃん用おむつ | ||
22-18 | 体重20kg以上の赤ちゃん用オムツ | ||
(2016 年 7 月 18 日付 N 374n 付けのロシア労働省令により修正された条項 22) | |||
23.衛生設備を備えた椅子 | 23-01 | アクティブタイプの衛生設備を備えたチェアチェア | 少なくとも4年 |
23-02 | 椅子・椅子・衛生器具付(キャスター付) | ||
23-03 | 衛生設備を備えた椅子-椅子(車輪なし) | ||
23-04 | 積載量を増やしたパッシブタイプの衛生設備を備えたチェアチェア(車輪なし) |
———————————
<1>2005 年 12 月 30 日のロシア連邦政府の命令によって承認されたリハビリテーション措置、リハビリテーションの技術的手段、および障害者に提供されるサービスの連邦リスト N 2347-r (ロシア連邦法集、2006 年、N 4 、第 453 条、2010 年、N 47、第 6186 条、2013 年、N 12、項目 1319)。
<2>リハビリテーションの技術的手段、プロテーゼ、プロテーゼおよび整形外科製品の使用期間は、障害のある退役軍人への提供日から計算されます。 再生の技術的手段(製品)の製造業者によって確立された耐用年数が、この命令によって承認された再生の技術的手段(製品)の使用期間を超える場合、そのような再生の技術的手段(製品)の交換が行われます。リハビリテーションの技術的手段(製品)の製造業者によって確立された耐用年数の満了後)。
<3>2008 年 4 月 7 日のロシア連邦政府令 N 240 に従い、「身体障害者にリハビリテーションの技術的手段を提供する手順と、人工装具(義歯を除く)を装着した退役軍人、人工装具および整形外科製品」(ロシア連邦法集、2008、N 15、項目 1550; 2011、N 16、項目 2294; 2012、N 17、項目 1992; N 37、項目 5002; 2013、N 13、項目 1559)障害者ではない退役軍人の市民のカテゴリーでは、入れ歯は提供されません。
<4>盲導犬を提供するための規則は、2005 年 11 月 30 日のロシア連邦政府令 N 708「障害者に盲導犬を提供するための規則の承認に基づいて確立されています。これには、維持費に対する年間の金銭的補償の支払いが含まれます。および盲導犬の獣医学的ケア」(ロシア連邦立法集、2005、N 49、項目 5226、2011、N 16、項目 2294、2012、N 1、項目 105、N 17、項目 1992、2013、N 13、アイテム1559)。